令和5年9月27日高裁判決言渡

2023年9月27日(水) 11:50、東京高裁822号法廷で判決が言い渡されました。
またその後、原告により記者会見を行いました。

令和5年(ネ)第902号 損害賠償請求控訴事件
東京高等裁判所 判決言渡

判決 (ページ最後を参照下さい) 裁判所サイト判例

主文

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。


判決文からの引用
子の連れ去りを防ぐ法規制があるとはいい難い
・親権は、飽くまで子のための利他的な権利であり、それを行使するか否かについての自由がない特殊な性質を有するものであることに照らせば、親権を選挙権と同列に論ずることは相当とはいえない。
・親権は、家族制度の根幹に関わる重要な人格的利益であり、憲法24条2項の「婚姻及び家族に関するその他の事項」に含まれると解されることに照らせば、それが合理的な理由なく制約されているため、所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり、それが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠るときは、立法不作為による損害賠償責任の発生を肯定する余地がある
・家庭裁判所においても、婚姻中の一方親が他方親の同意を得ることなく子を連れ去ったとして、他方親から申し立てられた子の監護者指定及びの子の引渡しを求める審判等において、…..を総合考慮した上、子の連れ去りが違法であるか否かを判断しているところ、このような家裁実務に対し、強い批判があることはうかがわれない。そうすると、…防ぐ法規制を設けることが必要不可欠であるとはいえない。
・子の連れ去りを防ぐ法規制を設けることが必要不可欠であるとまでは直ちには認め難いし、当該法規制が必要不可欠であるとの共通認識が形成されているともいえない

原告としては上告予定です。

記者会見

原告1の会見内容 (原告1のウェブサイト
原告2の会見内容

子の「連れ去り」訴訟、二審も原告側敗訴(共同通信) - Yahoo!ニュース
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子の「連れ去り」再び敗訴 国への損害賠償認めず
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