作花共同親権訴訟1審判決

2021年2月17日、離婚後単独親権違憲訴訟(東京地裁平成31年(ワ)第7514号)の判決が東京地裁でありました。棄却されたものの、「離婚後親が子に触れ合うことは人格的利益である」との判示がなされました。
判決文が公開されています。

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『離婚後単独親権違憲訴訟/法学館憲法研究所の「今週の一言」で判決のコメントを書きました』
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20210221リプライ|弁護士古賀礼子
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エラー|NHK NEWS WEB
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