2021年2月17日、離婚後単独親権違憲訴訟(東京地裁平成31年(ワ)第7514号)の判決が東京地裁でありました。棄却されたものの、「離婚後親が子に触れ合うことは人格的利益である」との判示がなされました。
判決文が公開されています。
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『離婚後単独親権違憲訴訟/東京地裁令和3年2月17日判決が出されました』
私が担当させていただいている離婚後単独親権違憲訴訟について,東京地裁令和3年2月17日判決が出されました。判決文は,以下の訴訟HPに掲載されていますので,ご覧…

『離婚後単独親権違憲訴訟/法学館憲法研究所の「今週の一言」で判決のコメントを書きました』
私が担当させていただいている離婚後単独親権違憲訴訟については,東京地裁令和3年2月17日判決が出されました。同判決では,現在の民法が採用する離婚後単独親権制度…
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20210221リプライ|弁護士古賀礼子
令和3年2月17日の判決について,早速公開いただいていたので,中身を確認している ワクワクが止まらず,読んでいて期待を超えて親子らしさを尊重すべきであることを評価するように読める表現が確認できて舞い上がってしまう 結論としての,請求棄却や違憲判断をしなかったということ以上に大きなものを獲得しているように読めるのである ...
エラー|NHK NEWS WEB

離婚後の単独親権は合憲「親と子であること変わりない」:朝日新聞デジタル
離婚したら父母のどちらかしか子どもの親権を持てない民法の「単独親権制度」は、法の下の平等を定める憲法に反するなどとして、東京都の50代男性が165万円の賠償を国に求めた訴訟の判決が17日、東京地裁(…

離婚後の単独親権は「合憲」 東京地裁、原告男性が敗訴
裁判上で離婚となる場合に、裁判所が父母の一方を子供の親権者と定める民法の「単独親権」制度は憲法に違反するとして、東京都に住む50代男性が国に165万円の損害…
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